病気やけがで受診するとき
本人が病気やけがをしたとき
外来・入院とも3割を自己負担
本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ず保険証を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このように保険証を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 療養の給付 医療費の7割を給付 |
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入院 | 療養の給付 医療費の7割を給付 (食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入されます。
- ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者の給付・自己負担については、こちら
もっと詳しく
- 療養の範囲
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療養の給付には、業務外の事由による病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、病気やけがが治るまで必要な医療を受けることができます。
- (1)診察
- (2)薬剤または治療材料の支給
- (3)処置、手術その他の治療
- (4)在宅療養・看護
- (5)入院(食事療養を除く)・看護
- 保険証でかかる
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業務外の事由による病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの病院や医院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へ保険証を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。
家族が病気やけがをしたとき
外来・入院とも3割(義務教育就学前2割)を自己負担
家族が病気やけがをして医者にかかる場合も、被保険者と同じように保険証を持参し、健康保険を扱っている病院等で診療を受けることになります。このとき家族(被扶養者)は、医療費の3割相当額(義務教育就学前は2割)と、入院の場合は入院時の標準負担額を窓口で負担することになります。この現物給付を家族療養費といいます。
本人(被保険者)に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費、入院時生活療養費に相当する給付も同様に家族療養費として受けられます。
健康保険の給付 | 自己負担 | |
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外来 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付 |
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入院 | 家族療養費 医療費の7割 (義務教育就学前は8割)を給付(食事療養を除く) |
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- ※3割相当額の10円未満は四捨五入
- ※健康保険に加入する70歳以上の被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。