ページ内を移動するためのリンクです。
受診編
現在表示しているページの位置です。

医療費が高額になるとき

高額療養費

かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額については、健康保険組合に請求することにより、高額療養費として支給されます。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別)などに行われます。

法定給付
高額療養費
家族高額療養費
窓口自己負担額
(入院時の標準負担額を除く)
自己負担限度額
●自己負担限度額
標準報酬月額 自己負担限度額
83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
53万円以上83万円未満 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
28万円以上53万円未満 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
28万円未満 57,600円
低所得者※ 35,400円
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
  • ※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

病院の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります

医療機関でマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きをせずに、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。(利用の際は本人の同意が必要です。)

  • *受診する医療機関がオンライン資格確認(マイナ保険証)に対応していない場合は、事前に健康保険組合に「限度額適用認定申請書」を提出し、『限度額適用認定証』の交付をうけ、医療機関の窓口に提示する必要があります。
    (「限度額適用認定申請書」は当ホームページの申請書ダウンロードからご利用ください。)
  • ※保険医療機関の他に保険薬局や指定訪問看護事業者も対象となります。
ページトップへ